「アンティーク・ヴィンテージの再販」と聞くと、古物商許可の取得が難しいのでちゅうちょされる方も多くいらっしゃるかと存じます。日本では、全ての中古品において販売者は各都道府県の警察に届け出ることで古物許可を取得する必要があります。

これは窃盗犯が質屋などで窃盗品を換金する流れを把握するのが目的で、残念ながら海外から輸入されたアンティーク・ヴィンテージ品をお店で売る場合でも日本国内の業者から仕入れて販売した場合、厳密には古物商許可の取得が必要になります。

一方、店舗装飾に使用する目的でを仕入れる場合、許可の取得は特に必要ありません。これは、例えばメルカリやフリマなどで使用済みの物品を販売する場合と同じ流れです。また、装飾に使用した後に不要になった在庫を販売することにおいては許可必要ありません。

あと、アンティーク・ヴィンテージを含む古物に手を加えて別の商品に仕立て上げる、いわゆるリメーク品も許可の対象から除外されています。どこまでの加工が範囲に入ってくるのかは警察による個別の判断になるようですが、例えばアンティーク陶器をベースに使用した観葉植物はリメーク品に入ってきます。

以下、許可取得までの必要書類やプロセスの概要になります。 

上記を踏まえ、許可取得や実際の申請手続きについてご興味おありの店舗様がいらっしゃいましたら、まずはこちらのフォームからもしくはEメール(info@heads-style.com)にてお気軽にご相談ください。許可取得までの書類の準備など、一連の手続きにおいてできる範囲で無料サポートいたします(※)。

(※ こちらの無料サービスはあくまでも店舗様による申請手続きの書類準備の確認や提出の方法について情報を提供するものであり、古物商許可の申請代行業務ではありません。予めご了承ください。)